「伊勢本街道保存会」会則 (平成21年6月30日現在)
第1章 総則
(名称)
- 第1条 この会は、「伊勢本街道保存会」という。
(目的)
- 第2条 「伊勢本街道」を保存し、「おいせまいり」文化を次世代に継承するための活動を行う。
(事業)
- 第3条 会員は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。
- ・ 「伊勢本街道」を保存するために、草刈、雑木伐採などの街道の補修整備。
- ・ 道標、しるべ札等を設置して、「伊勢本街道」の道案内。
- ・ 地域団体、行政など関係機関と協力して「おいせまいり」文化の保存、継承に注力。
- ・ 講演会など「おいせまいり」文化の啓蒙活動。
- ・ 江戸時代には、浪速からお伊勢参りの玄関口であった大阪・玉造稲荷神社から暗峠を越えて伊勢神宮までの街道約160キロの整備も合わせて行う。
- ・ その他第2条の目的を達成するために必要な活動。
(事務局)
- 第4条 事務局は、奈良県宇陀市榛原区萩原2547に置く。
第2章 役員等
- 第6条 次の役員を置く。
- (1) 顧 問 若干名
- (2) 相談役 若干名
- (3) 会 長 1名
- (4) 副 会 長 1名
- (5) 役 員 3名以上
- (6) 事務局長 1名
(職務)
- 第7条
- 1 会長は会を代表し、会務を総括する。
- 2 副会長は、会長を補佐する。
- 3 役員は、会の重要な業務の執行に関する事項を審議する。
- 4 事務局長は事務局を総括する。
(任期)
- 第8条 役員の任期は、2年とする。
(評議委員)
- 第9条 役員の諮問機関として評議員を置く。
第3章 会議
(役員会)
- 第10条
- 1 役員会は会長が必要に応じこれを召集する。
- 2 役員会は、予算及び決算の承認、その他必要と認める事項を審議し決定する。
- 3 役員会の議事は、出席者の過半数の同意をもって決し、可否同数の時は、議長の決するところによる。
- 4 役員会に出席できない者は、あらかじめ通知された事項について書面をもって評決し、または、議決権を代理の者に委任することが出来る。
(総会)
- 第11条 総会は2年に1回開催し、役員の選出及び事業・決算の報告を行う。
第4章 会計・決算
(会費)
- 第12条
- 1 会費は年額1口1000円とし、2口以上も可能とする。
- 2 会費の納期は、毎年1月末日までとする。新規入会者は入会時とする。
(会計)
- 第13条
- 1 会の運営は会費、寄付金その他をもって充てる。
- 2 会計期間は毎年1月1日から12月31日までとする。ただし、初年度は設立の日から12月31日までとする。
(決算報告)
- 第14条 事務局長が決算報告をし、役員会の承認を得るものとする。
第5章 その他
- 第15条
- 1 会員の個人情報は本会の目的以外には使用しない。
- 2 本規約に定めない事項については役員会において決定する。
付則 なし
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